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2008年07月18日
特定商取引法の表示は絶対守ること
特定商取引法には、氏名、電話番号など多岐に渡る項目を
インターネット上に公表する必要があります。
それは、インターネット上での販売は、
広告は唯一のコミュニケーション。
情報伝達をきっちり行うために必要なことです。
まず表示しないといけないことは、
・氏名(運営統括者名)
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・商品価格と支払時期
・発送方法および引き渡し時期
・返品特約
・支払方法
・申込の有効期限
最低でもこれぐらいは表示しないといけません。
ちなみに、電話番号の表示というのは
日中に連絡のつく電話番号でなければなりません。
留守電専用という電話ではダメということです。
しかし、だからといって電話での受付をしないと違反になるか?
というと、そうではありません。
メールでのやり取りをしっかり行っているのであれば、
電話での応対は義務ではありません。
また、住所についてですが、バーチャルオフィスのようなものはダメ。
ちゃんと実在する住所を書かないと違反です。
上記が最低限表示しなくてはならないことですけれども、
その他にも、
・誇大広告の表示(絶対儲かる!などはダメということ)
・消費者が申込内容をしっかり理解できるようにすること
などなど、守らなくてはならないことはあります。
基本的にはここに書かれてあることを守れば、
一定の基準を満たしているので問題ありません。
ですが、もっと詳しく知りたい!ということでしたら、
経済産業省のHPにいくのが一番手っ取り早いです。
※特定商取引法とは?
⇒http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
情報商材は大手ASPなどに登録して販売することが多いですが、
その際にいきなり販売停止処分などにならないよう注意しましょう。
インターネット上に公表する必要があります。
それは、インターネット上での販売は、
広告は唯一のコミュニケーション。
情報伝達をきっちり行うために必要なことです。
まず表示しないといけないことは、
・氏名(運営統括者名)
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・商品価格と支払時期
・発送方法および引き渡し時期
・返品特約
・支払方法
・申込の有効期限
最低でもこれぐらいは表示しないといけません。
ちなみに、電話番号の表示というのは
日中に連絡のつく電話番号でなければなりません。
留守電専用という電話ではダメということです。
しかし、だからといって電話での受付をしないと違反になるか?
というと、そうではありません。
メールでのやり取りをしっかり行っているのであれば、
電話での応対は義務ではありません。
また、住所についてですが、バーチャルオフィスのようなものはダメ。
ちゃんと実在する住所を書かないと違反です。
上記が最低限表示しなくてはならないことですけれども、
その他にも、
・誇大広告の表示(絶対儲かる!などはダメということ)
・消費者が申込内容をしっかり理解できるようにすること
などなど、守らなくてはならないことはあります。
基本的にはここに書かれてあることを守れば、
一定の基準を満たしているので問題ありません。
ですが、もっと詳しく知りたい!ということでしたら、
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特定商取引法の表示は絶対守ること is Posted by ikusu2001 at 22:35
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そんな私がなぜ、上記のように稼げるように至ったのか?
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そんな方を私は特に強く応援します。
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